なんくるないさ

実は精神科の通院って、お金、安くなります      —自立支援制度—

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自立支援制度

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度のこと(厚生労働省HP)
対象
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療(身体障害の治療)、育成医療(身体障害のあるこどもの治療)
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
精神障害、または身体障害がある場合に、公費負担を受けられるってことです

総医療費の1割または高額療養費の限度額まで。所得によっては5000円、2500円とさらに負担が減ります。

ざっくりいうと、自己負担の3割のうち、3分の2をこの制度で負担してもらえる感じ。

・通院
・通院に伴う投薬
・精神科デイケア
・訪問看護 など
この辺が1割負担になるっていうのは、だいぶ助かりますね。
病院にいってみたいけど、お金の余裕が。。っていう人は実はすごく多いと思います。
日本はこういう点でのサポートはすごく充実しているので、悩まずに活用した方がいいです(高齢者への医療費、介護費からしたら微々たるものです)。
対象となる精神疾患
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

産後うつであれば

うつ病や双極性障害であれば気分障害(F3)
産褥期うつ状態(F53)
などにあたるでしょうか。

注意

次のような医療は対象外となります。
入院医療の費用
公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用 (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
精神障害と関係のない疾患の医療費

手続きについて

(1) 申請はお住まいの市町村の担当窓口で
(2) 申請に必要なものは概ね以下の通り
・申請書(自立支援医療支給認定申請書)(役場で)
・医師の診断書 (病院で)
・同一世帯の所得状況確認できるもの (役場で)
・健康保険証
・マイナンバー
(3) 申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付

自立支援医療を受けるとき

その都度、交付された「受給者証(自立支援医療受 給者証)」と、自己負担上限額管理票を医療機関に提示

受給者証の有効期間

1年以内。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まる

本制度による医療費の軽減が受けられるとこ

各都道府県又は指定都市が指定した 「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者証に記載されたものに限られる。

以上、自立支援制度についてご紹介しました。
周りにいれば別ですが、知らない人も多いのではないかと思います。
受診後、通院が必要になってもこのような制度があることはすごく助かると思います。

投薬治療へは抵抗があっても、訪問看護サービスのみを受けることも可能です。

そのような場合にも有用な支援制度になると思います。